親の介護が始まると、「仕事を辞めなければ対応できない」と感じることがあります。しかし、退職を急ぐ前に、介護サービスと勤務先の両立支援制度を組み合わせて、家族が介護を続けられる体制を作ることが大切です。
- 介護休業は、介護に専念し続けるためではなく体制を整える期間として使う
- 勤務先への相談と地域の介護相談を並行して進める
- 突発対応、定期対応、家族にしかできないことを分ける
- 退職を決める前に収入・社会保険・再就職への影響も整理する
最初に「自分が全部する」前提を外す
介護の必要性は突然高まることがあります。親が突然倒れて入院した場合の一般的な流れは入院から退院後までの流れで整理しています。慌てて仕事を減らす前に、親の状態と必要な支援を確認し、専門職へつなぎます。まだ相談先が決まっていない場合は、親の住所地の地域包括支援センターへ相談します。
家族の役割は、直接介助だけではありません。連絡調整、契約、費用管理、通院の情報共有などに分けると、介護サービスへ任せられる部分が見つかります。複数の家族がいる場合の分担の進め方は、親の介護を兄弟姉妹で分担するには?も参考になります。
勤務先へ相談する前に整理すること
- 親の状態と、今後確認が必要なこと
- 急に休む可能性がある場面
- 通院や面談など予定を立てられる対応
- 希望する働き方と期間
- 同僚へ共有してよい範囲
- 利用を検討したい社内制度
上司だけでなく、人事・労務の窓口や社内規程も確認します。制度名だけを伝えるより、「この曜日の通院付き添いが必要」「緊急連絡が来る可能性がある」など、仕事への影響を具体化すると相談しやすくなります。
介護休業・介護休暇などを目的別に使う
育児・介護休業法には、介護休業、介護休暇、所定外労働・時間外労働・深夜業の制限、短時間勤務等の措置があります。対象条件や申出方法は制度ごとに異なるため、勤務先と厚生労働省の最新案内を確認してください。
厚生労働省は、介護休業を「介護の体制を構築するため一定期間休業する場合に対応するもの」と位置づけています。休業中に、要介護認定、ケアマネジャーとの相談、サービス契約、家族分担、緊急時対応を整える使い方が考えられます。
| 必要な場面 | 考えたい対応 |
|---|---|
| 体制をまとめて整える | 介護休業、年次有給休暇など |
| 通院・手続きへ短時間対応 | 介護休暇、時間単位の休暇、柔軟な勤務 |
| 残業や深夜勤務が難しい | 所定外・時間外労働、深夜業の制限 |
| 継続的に勤務時間を調整 | 短時間勤務等の措置、会社独自制度 |
法定制度に加えて独自制度がある会社もあります。利用可能な制度、賃金の扱い、必要書類、申請期限を勤務先へ確認しましょう。
介護側の体制を同時に整える
働き方だけを変えても、介護の量が変わらなければ負担は続きます。平日の日中は身動きが取れない、買い物や部屋の片付けまで手が回らない、通院の付き添いで有給休暇を使い切りそう——こうした場面が具体的に見えてきたら、一つずつ「誰が担うか」で仕分けていきます。
まだ認定を受けていなければ要介護認定の申請を進め、日中の入浴や見守りにはデイサービス、まとまった休息が必要な時期にはショートステイを組み合わせます。訪問介護で頼めるのは身体介護と生活援助が中心で、家族分の家事や、介護保険の対象にならない付き添いまでは任せられません。仕事を続けながらその隙間をどう埋めるかは、訪問介護の記事内で保険外サービスとの違いとあわせて確認できます。
ケアマネジャーには、家族の勤務時間、連絡を受けられる時間、急な休みが難しいことも伝えます。親の希望だけでなく、家族が継続できるケアプランになっているか確認してください。
緊急時と通常時を分ける
すべてを緊急扱いにすると、仕事との両立は続きません。「救急要請が必要」「当日中に家族が判断」「次の休みに対応」のように分け、サービス事業者や家族と共有します。離れて暮らす場合は遠距離介護の始め方も参考になります。
退職を決める前の確認
- 介護サービスを増やした場合の費用
- 休業・勤務調整後の収入
- 退職後の健康保険、年金、税、生活費
- 介護が長期化した場合の家計
- 再就職の希望と条件
「今月を乗り切ること」と「数年続けられること」は別です。家族だけで判断が難しい場合は、勤務先、地域包括支援センター、ケアマネジャー、必要に応じて社会保険や家計の専門窓口へ相談します。
まとめ
仕事と介護の両立では、休む制度だけでなく、介護を家族一人へ集中させない体制づくりが重要です。勤務先と介護の相談先へ早めに状況を伝え、突発対応・定期対応・家族にしかできないことを分けてください。退職は影響を整理した後の選択肢にしましょう。
参考:厚生労働省「介護休業制度特設サイト」、よくあるお問い合わせ(労働者の方へ)。制度は改正されるため、利用時点の案内と勤務先の規程を確認してください。

